元気な商業地と良好な住環境が共存する街を目指します。
大門・本町通りの整備にあわせて沿道の商店街の景観形成を一体的に進めて市街地再生を 図るとともに、周辺における落ち着いた住宅地の保全を図ることを目標とします。
地区計画制度とは?
地区の範囲を限定し、地区の特性に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるため の制度です。住民と市が協力し合って、地区施設や建物の建て方に関するルールを 定め、計画に沿ったまちづくりを誘導していきます。
まちづくりの方針
■方針1:大門・本町通りの沿道
・沿道は店舗・事務所の集積整備を図り、地域型の商 業的土地利用の実現を誘導します。
・沿道の店舗・事務所は、壁面の位置の大幅なセット バックを抑制し、壁面の連続性の維持を図ります。 また、まとまった商店街としての演出を目的に、軒 高や壁面の色彩、看板等の統一を図ります。
・沿道に立地する住宅は、商店街に馴染むようにする ための整備を図ります。
■方針2:南北道路の沿道
・市役所第二庁舎、市役所本庁 舎、本荘公園を地区中央で結 ぶ道路は、歩行系を重視した 南北の地区内軸として路面整 備等を進めます。
■方針3:地区外周の沿道
・地区の外周部は、店舗・事務 所と住宅が緩やかに混在し た土地利用を保全します
■方針4:その他の地区
・戸建てを基本とする住宅市街地の土地利用を保全 します。
・幹線街路に面していない地区においては、電柱位 置の改善や側溝の改良等により既存道路の有効幅 員の確保を図り、防災性の向上を促進します。
建てることができない建物(地区全体)
地区全体においては良好な住環境を維持するため、建物用途としてモーテル等を 建築することはできません
建てるときのルール(大門・本町通りの沿道)
大門・本町通りの沿道地区において建物を建てるときや、増改築を行うときには、 次のようなルールを遵守することが必要です。
※詳細図等はPDF資料参照
地区計画の届け出が必要です。
地区内の建築行為は、着手する30日前までに市長に届け出ることが義務付けられ ています。その行為が地区計画の内容に適していないものについては、設計の変更な どを行うように勧告を受けることになります。
問い合わせ | 由利本荘市役所 都市計画課 |
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TEL① | 0184-24-6332 |
TEL② | 0184-24-1599 |