(目的)
第1条  この協定は、都市計画道路停車場栄町線(大門・本町通り)の沿道地区における「良好な景観形成」や「防災性向上」、「商店街の活性化」のために必要な基準等を定め、地区内の土地所有者及び借地権者の相互理解と協力のもと、活気があって暮らしやすいまちづくりを実現することを目的とする。

(名称)
第2条  この協定は、大門・本町通り沿道地区まちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。

(協定の区域)
第3条  この協定の区域は、裏尾崎町の一部とし、別図に示す「大門・本町通り沿道地区」を区域とする。

(協定の締結)
第4条  この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び建物所有を目的とする借地権者(以下「所有者等」という。)全員の4分の3以上の同意により締結が成立する。
2  この協定は、同意の有無に係わらず協定の区域の全てに適用する。

(協定の変更・廃止)
第5条  この協定に係わる協定区域、建築物(住宅・店舗・工作物・看板類を含む。以下「建築物」という。)等の整備に関する事項、その他の事項を変更もしくは廃止しようとするときは、所有者等の3分の2以上の合意を得るものとする。

(建築物等の基準)
第6条  区域内において、建築物等の新築、増改築または改修を行うときは、地区計画(地区整備計画。別表に示す。)に定める事項の他、都市計画道路停車場栄町線に面する建築物等の色彩や垣又は柵等は次の事項を遵守しなければならない。

  1. 基調色は、グレー系、茶系もしくはグリーン系とする
  2. 色相は10RからY方向に10BGまでの範囲、彩度(あざやかさ)は6以下を目安とし、落ち着いたものとする。
  3. 色彩の組み合わせは、トーンを揃え調和を図る。
  4. 垣又は柵等は道路境界から0~80㎝の範囲内で高さ1m以上とし、視界遮へい率は50%以上とする。

(建築物等の維持管理)
第7条  前条の規定に沿って整備された建築物等にあたっては、規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努めるものとする。

(細街路の幅員確保)
第8条  区域内で細街路の幅員が4mを下回る箇所では、緊急車両の通行確保をはかるため、地区が一体となって、電柱位置の改善や側溝の改良等による有効幅員の拡大に努めるものとする。

(協定の運用)
第9条  協定の適正な運用をはかるため、大門・本町通りまちづくり委員会(以下「委員会」が事務を行う。
2  この協定に定めるもののほか、軽微な事項については、必要に応じ委員会が別に定める。

(委員会への届出)
第10条 区域内において、建築物等の新築、増改築または改修を行おうとする者は、地区計画の届出の30日前までに、その計画を委員会に届け出るとともに、その計画について委員会の同意を得るものとする。但し、地区計画の届出に該当しない場合は、着手前の30日までの届け出とする。 ※「地区計画の届出」とは、都市計画法58条の2に基づく届出をいう。
2  区域内において、土地の所有権及び建物所有を目的とする借地権を移転するときは、所有者等はその旨を委員会に届け出なければならない。

(効力の継承)
第11条 区域内において、土地の所有権及び建物所有を目的とする借地権を移転するときは、所有者等は新たにその権利を取得するものに対し、この協定を受認することを条件として移転するとともに、新たな取得者はこれを継承しなければならない。

(違反行為に対する措置)
第12条 第6条の規定に違反があったときは、委員会は当該土地に係わる協定者に対して違反行為の停止及び是正の請求をすることができる。

(協定の有効期間)
第13条 この協定は、施行日から効力を発生し、第5条に定める廃止の合意がされるまで効力を有するものとする。
附 則
1  この協定は平成25年3月14日から施行する。

※詳細添付資料はこちら→ 大門・本町通り沿道地区 まちづくり協定書 (doc)